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第一章  総  則

(名称)

第1条 本会はいわき明星大学薬学部同窓会であり、いわき明星大学磐薬会と称する。

 

(目的)

第2条 本会は会員相互の交流と親睦をはかり、会員の教養、学識および職能の向上に寄与し、併せていわき明星大学薬学部ならびに医療の発展に貢献することを目的とする。

 

(事業)

第3条 本会はその目的を達成するために次の事業を行う。

1.年一回以上の会員相互の交流および親睦会の開催

2.年一回以上の会報の発行

3.会員名簿の作成、管理

4.学術講演会の開催などの生涯学習支援

5.その他総会で決議された必要と認められる事業

 

(事務局)

第4条 本会の事務局をいわき明星大学内に置く。

 

第二章  会  員

(会員の構成)

第5条 本会は次の会員で構成する。

1.正会員  いわき明星大学薬学部卒業生

2.準会員  いわき明星大学薬学部5・6年生

3.学生会員 いわき明星大学薬学部1~4年生

4.特別会員 (イ)いわき明星大学薬学部現教職員

(ロ)理事会で承認した旧教職員

(ハ)その他理事会で承認した者

5.名誉会員 本会および学部の発展に寄与した者のうち理事会で推薦し、総会

で承認された者

6.賛助会員 本会の目的・事業に賛同する個人または団体のうち理事会で推薦し、総会で承認された個人または団体

(会員の権利と義務)

第6条 本会の会員は次の権利と義務を有する。

1.会員は総会に出席して、自己の意見を述べることができる。

2.会員は本会会則ならびに総会議決事項を遵守し、本会事業に協力するものとする。

3.会員は氏名、住所、職業および勤務先など身上に異動を生じた時には、遅滞なくその旨を本会に報告するものとする。

4.正会員は本会において定める入会金ならびに会費を納めなければならない。

5.会員は本規約に定める支部会のほか、個人または団体の名称中に磐薬会なる

名称を使用してはならない。

 

(除名)

第7条 会員は本会および母校の名誉を毀損する所為があったときは、理事会の決議によ

り除名することができる。

 

(名誉会長および顧問)

第8条 名誉会長および顧問に関しては次のように規定する。

1.本会は名誉会長および顧問をおくことができる。

2.名誉会長および顧問は総会で推薦し委任する。

 

第三章   役

(役員)

第9条 本会には次の役員を置く。

会長 1名

副会長 2名

理事 30名以内(理事長1名、会計担当理事を若干名含む。但し各卒業年度3名以内とする。)

監事 2名

 

(役員の職務)

第10条 役員の職務は次のとおりとする。

1.会長は本会を代表し、会務を統括する。

2.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

3.理事長は理事会の議長となり会務を処理し、会長および副会長に事故あるときはその職務を代行する。

4.理事は理事会を組織し、会の運営にあたる。

5.監事は会計および事業の監査を行う。

(役員の選出)

第11条 役員の選出は次の方法による。

1.役員は正会員より選出する。

2.会長・副会長は理事会で推薦し総会で選任する。

3.理事は正会員の推薦による者、ならびに理事会で推薦した者を総会で選任する。

4.理事長は理事の中から理事会で選任する。

5.監事は総会で選任する。

(役員の任期)

第12条 役員の任期は次のとおりとする。

1.役員の任期は4月1日から翌年3月31日を1年とし1期5年とする。また、再任することができる。

2.役員はその任期が満了した後も、後任者が選任されるまではその職務を行う。

3.補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。

 

(代議員)

第13条 本会には代議員を置く。

1.代議員は卒業年度別に数名を正会員からの推薦で選出し、総会で選任する。

2.代議員は各卒業年度の正会員を代表する。

3.代議員は本会の事業の運営を助けるものとする。

 

(代議員の任期)

第14条 代議員の任期は4月1日から翌年3月31日を1年とし1期5年とする。また、再任することができる。

 

(職員)

第15条 本会に職員を置くことができる。

1.本会の事務を処理するため、必要な職員を置く。

2.職員は会長が任命する。 

第四章  会  計

(会計)

第16条 本会の会計は入会金、会費、寄付金およびいわき明星大学同窓会からの還元金をもってこれにあてる。

 

(会計年度)

第17条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

(会費)

第18条 入会金は2,000円とし、会費は年3,000円とする。

1. 薬学部準会員は、5年次に入会金および年会費1年分を前納する。以後は、正会員となってから毎年会費を納入する。

2.納入された会費は一切返金しない。ただし、中途退学者および転部者に関しては請求があれば納入した入会金および会費を全額返金する。

3.正会員は年会費を一括で納入することができる。一括で納入する場合は10年単位の額とする。

 

第五章  会  議

(会議の種別)

第19条 会議は定期総会・臨時総会・理事会とする。

1.定期総会は毎年1回開催し、次の事項を審議決定する。

(1)役員の選任

(2)前年度の事業報告

(3)前年度の収支決算報告

(4)当年度の事業計画

(5)当年度の予算計画

2.臨時総会は必要に応じて会長が招集する。ただし、役員または代議員の3分の1以上から要求があった場合は、会長は速やかに臨時総会を招集しなければならない。

3.理事会は理事長が招集する。ただし、役員または代議員の3分の1以上から要求があった場合は、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。

(総会の構成と運営)

第20条 総会の構成および運営は次のとおりとする。

<構成>

1.総会の構成員は役員および代議員とする。

ただし、会員は出席して意見を述べることができる。

<運営>

1.総会の開催は役員および代議員の3分の1以上の出席を必要とする。

2.総会の議長団は議長、副議長および議事録署名人2名とし、出席した総会の構成員より選出する。

3.総会の議決は出席した総会の構成員の過半数による。ただし、規約の改正は別章に定められた方法によって行われる。

4.役員および代議員が総会に出席できないときは以下の方法をもって出席とする。

(1)同期正会員に代理出席を委任する。

(2)会長に委任状を提出する。ただし、議決に際しては白票とする。

 

(理事会の構成と運営)

第21条 理事会の構成と運営は次のとおりとする。

<構成>

1.理事会の構成員は会長・副会長・理事とする。

<運営>

1.理事会は次の事項を決定する。

(1)会務運営上重要な事項

(2)本会の運営上必要な細則制定に関する事項

(3)その他総会の議案に関する事項

2.総会で決定した事項を執行する。

3.理事会の開催は理事会の構成員の3分の1以上の出席を必要とする。

4.理事会の議決は出席した理事会の構成員の過半数による。

5.役員が出席できないときは以下の方法をもって出席とする。

(1)理事長に委任状を提出する。ただし、議決に際しては白票とする。

 

第六章  支  部

(支部)

第22条 本会は理事会の議決を経て地方支部を置くことができる。

 

(支部の構成)

第23条 本会地方支部は、本会の目的を達成するために本会で定めた正会員をもって組織する。

                           

(支部の承認)

第24条 地方支部の設立は、10名以上の本会正会員がその代表者をもって本会理事会に届け出て理事会の承認を得なければならない。

 

(支部の単位)

第25条 地方支部は都道府県あるいは地域単位とする。

 

(支部の要件)

第26条 地方支部は次の事項について、毎年3月31日までに書面をもって理事会に報告しなければならない。なお、下記の①~③に変更が生じた場合は速やかに理事会に報告しなければならない。

① 地方支部規約   ② 役員の氏名   ③ 事務局の所在地

④ 会員名簿     ⑤ 年間活動報告

 

(支部の解散)

第27条 地方支部の解散は次のとおりとする。

1.地方支部の代表者を以って本会理事会に届け出があった場合

2.本会理事会が必要と認めた場合

 

第七章  改  正

(規約の改正)

第28条 規約の改正は理事会の過半数の賛成を得てこれを発議し、総会出席者の3分の2以上の賛成をもって改正される。

 附則

本規約は平成25年6月15日より施行する。

Banyakukai © 2013

いわき明星大学磐薬会例規集

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